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トピックス&最近の主な業務

相手方から当方依頼者に対し建設資材代金が請求された事案において,本件の売買契約は,一定の組み立て作業まで行うことを合意していたとの当方の主張が認められ,一定の組み立てを引き換えに売買代金を支払うことで和解が成立した。

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