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トピックス&最近の主な業務

当方依頼者が,ゴルフをプレー中,後続プレーヤーの打球があたり怪我をしたとして,後続プレーヤー及びゴルフ場に対し,損害賠償を求めた事案において,相手方らは、見えない場所でプレーする当方依頼者に過失があるとして,過失の有無が争われたが,プレーヤーとゴルフ場が一定の責任を認めて,治療費等を支払うことで和解が成立した。

  • 和田壬三
  • 下津谷圭司
  • 浜辺と海をきれいにする会
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