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トピックス&最近の主な業務

当方依頼者(妻)が相手方に対し,離婚,親権,慰謝料,財産分与を求めた事案において,当方が親権を取得し,婚姻生活中にできた債務を相手方に全て負担してもらい,相手方から慰謝料として当面の生活費相当額を取得する内容の調停が成立した。

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  • 浜辺と海をきれいにする会
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