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2010年12月
損害賠償請求被告事件(金融商品事件)(判決)
建物の改修資金の融資を得た相手方(企業)が、融資にあたって当方依頼者(銀行)の担当者から十分な説明のないままリスクの高いローンアンドスワップ取引を強制され、そのために高額な利息や損害金の支払いを余儀なくされたことが優越的地位の濫用にあたるとして損害賠償を請求したが、そのような取引実態はなかったとして,全面勝訴した事案。
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