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トピックス&最近の主な業務

当方依頼者(企業)は、整理解雇を行い相手方の了解を得て解雇したと考えていたが,相手方から、不当解雇であるとして労働審判が申立られ、当方は,相手方の了解を得て退職に至ったと考えていたため,整理解雇の要件該当性の立証が十分できず、審判当日に合意解約をし、合意解約成立までの基本給相当額を支払って和解が成立した。

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