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トピックス&最近の主な業務

当方依頼者(銅管の製造メーカー)が製造した銅管を大型施設に配管した施工業者から、銅管に穴が空いていたためにその修理を余儀なくされ、損害を蒙ったとして訴えられたが、施工方法に問題があり腐食するに至ったために銅管に穴が空いたとの当方の主張が大筋で認められ、若干の支払いで和解が成立した事案。

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